平成22年3月31日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等の一部改正告示等について

金融庁では、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第78号)の施行に伴い、「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等について、改正等を行いました。

具体的な改正の内容については、別紙1~3をご参照ください。

「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等は、本日官報に掲載され、平成22年4月1日から適用されます。

なお、本告示は、他の法令等の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・別紙1について・・・金融庁総務企画局企業開示課(内線 3669)
・別紙2について・・・金融庁監督局総務課金融会社室(内線2794)
・別紙3について・・・金融庁監督局証券課(内線3724)


(別紙1) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件(平成5年大蔵省告示第70号)及び企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の4第5項第1号ホに規定する格付を指定する件(平成7年大蔵省告示第222号)(PDF:43KB)
(別紙2) PDF資産の流動化に関する法律施行規則第26条第2項第5号、第77条第2号イ及びロ並びに第91条第2号イ及びロの規定に基づき、特定目的会社が発行を予定する特定短期社債又は特定約束手形が企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第13号の2に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件(平成12年金融庁告示第46号)(PDF:69KB)
(別紙3) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第192条第2項第1号の規定に基づき、投資法人が発行を予定する短期投資法人債が企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第13号の2に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件(平成22年金融庁告示第39号)(PDF:56KB)

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