平成22年3月31日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等の一部改正告示等について
金融庁では、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第78号)の施行に伴い、「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等について、改正等を行いました。
具体的な改正の内容については、別紙1~3をご参照ください。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の5に規定する格付を指定する件」等は、本日官報に掲載され、平成22年4月1日から適用されます。
なお、本告示は、他の法令等の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・別紙1について・・・金融庁総務企画局企業開示課(内線 3669)
・別紙2について・・・金融庁監督局総務課金融会社室(内線2794)
・別紙3について・・・金融庁監督局証券課(内線3724)