平成21年7月10日
金融庁

JPSアセットマネジメント株式会社に対する行政処分について

  • 1.JPSアセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」といいます。)第56条の2第1項の規定に基づく報告等を求めたところ、以下の問題が認められました。

    • 投資一任契約締結先の運用財産の管理を適切に監督していない状況

      当社は匿名組合の営業者との間で投資一任契約を締結し、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第10号ホの届出を行っていた。当社はその後、当該投資一任契約を解除しているが、それまでの間、同号ニの規定に関わらず、当該匿名組合の運用財産残高を確認できていないなど、当該匿名組合の営業者による運用財産の管理を適切に監督していなかった。なお、当該匿名組合については、営業者による運用財産の費消が認められている。

      このような状況は金商法第51条に規定する「業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

  • 2.以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行いました。

    • 業務改善命令

      • (1)投資者保護の観点から、当該匿名組合の持分を保有する投資者に対し、当社が当該匿名組合との投資一任契約を解除したことの周知を行うとともに、当該匿名組合の現状の説明等の適切な対応を執ること。

      • (2)責任の所在を明確化すること。

      • (3)上記(1)、(2)に関する業務改善計画を平成21年7月17日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3353、2663)

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