平成21年8月20日
金融庁
株式会社ゼネラルホールディングスの契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ゼネラルホールディングスの契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年7月8日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金71万円 平成21年10月21日
2課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、(株)ゼネラルホールディングス(平成21年5月1日合併により解散)とのマネジメント・バイ・アウトに関する情報共有の契約の契約締結先の銀行員から、同人がその契約の履行に関し知った、(株)ゼネラルホールディングスが、ゼネラル(株)(現ゼネラルホールディングス(株))の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年9月4日より以前の同年8月25日に、ゼネラル(株)の株券3,000株を買付価額91万5000円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、
(公開買付け等の実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、公開買付け等の実施に関する事実の公表翌日は売買が成立せず、値がつかなかったため、以後の直近のゼネラル(株)の株価である平成20年9月8日の株価の始値は、543円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(543円×3,000株)-買付価額915,000(305円×3,000株)
=714,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、71万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)