平成21年8月27日
金融庁

日産ディーゼル工業株式会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、日産ディーゼル工業(株)役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年8月4日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金20万円  平成21年10月28日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、日産ディーゼル工業株式会社(以下「日産ディーゼル工業」という。)の役員であったが、日産ディーゼル工業と機密保持契約を締結していたエヌエー株式会社が日産ディーゼル工業の株券の公開買付けを行うことを決定した事実を、同契約の履行に関し知り、この事実が公表された平成19年2月20日より前の同月14日に、日産ディーゼル工業の株券2,000株を買付価額87万4000円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

(公開買付け等の実施に関する事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)

で算出される。

したがって、公開買付け等の実施に関する事実の公表翌日の平成19年2月21日の日産ディーゼルの株価の終値は、538円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(538円×2,000株)-(437円×2,000株)=202,000円

課徴金は1万円未満を切り捨てるため、20万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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