平成21年9月15日
金融庁

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社が提出した有価証券届出書に係る金融商品取引法第8条第1項に規定する期間の延長について

本日、関東財務局は、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(以下「当社」といいます。)に対して、当社が平成21年9月10日に提出した有価証券届出書について、金融商品取引法第24条の3において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、同法第8条第1項に規定する期間を81日延長し、当該届出書を受理した日(平成21年9月10日)から96日経過した日(平成21年12月16日)にその効力を生ずることとする行政処分を行いました(詳細は、関東財務局のウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:03-3502-9462(ダイヤルイン)
理財部 統括証券監査官

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企業開示課 開示業務参事官室(内線3805、3670)

サイトマップ

ページの先頭に戻る