平成21年10月7日
金融庁
株式会社原弘産役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、株式会社原弘産役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年9月15日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第20号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金284万円 平成21年12月8日
2課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、株式会社原弘産の役員であったが、同社が転換社債型新株予約権付社債の発行を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成19年2月1日より前の平成18年11月8日から平成19年1月30日までの間に、株式会社原弘産の株券合計401株を売付価額9426万6000円で売り付け、また、同社の株券合計175株を買付価額3989万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)
及び
(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表翌日の平成19年2月2日の株式会社原弘産の株価の終値は、228,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(223,000円×78株+224,000円×22株+235,000円×80株+236,000円×49株
+237,000円×15株+239,000円×30株+240,000円×29株+242,000円×19株
+243,000円×1株+244,000円×60株+245,000円×14株+246,000円×4株)
-(228,000円×401株)=2,838,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、283万円となる。
(228,000円×175株)
-(218,000円×20株+220,000円×30株+221,000円×20株+224,000円×15株
+227,000円×10株+233,000円×30株+235,000円×30株+242,000円×20株)
=10,000円以上より、課徴金の額は次のとおりである。
2,830,000円+10,000円=2,840,000円
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)