平成21年10月20日
金融庁

株式会社ダイヤモンドオフィスに対する行政処分について

東海財務局長が、株式会社ダイヤモンドオフィス(本店:名古屋市中区)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、法令違反が認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

東海財務局 理財部金融監督第3課
Tel:052-951-2498(ダイヤルイン)

金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3353、2663)

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