平成21年11月11日
法務省・金融庁・財務省

受益証券発行信託の受益権の振替制度の導入に伴う関係政令・府省令の一部改正案についての意見募集

平成18年12月15日に公布された「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号。以下「信託法整備法」という)第61条の規定による「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)の一部改正によって、「受益証券発行信託の受益権の振替」制度が創設されました(同法律第6章の2[PDF参照条文(1)(PDF:387KB)])。

同制度は、信託法整備法の公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定ですが(信託法整備法附則第3号)、技術的・細目的な事項については政令や主務省令に委任されております。

そこで、法務省・金融庁では、「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」及び「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案)」並びに「一般振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令(案)」を、また、財務省とともに「特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令(案)」を取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は [PDF別紙1(PDF:97KB)]を御参照ください。

政令案の具体的な内容については[PDF別紙2(PDF:154KB)][PDF参照条文(2)(PDF:65KB)]を、命令案の具体的な内容については[PDF別紙3-1:社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令案(PDF:145KB)]、[PDF別紙3-2:一般振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令案(PDF:58KB)]、[PDF別紙3-3:特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令案(PDF:58KB)]を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年12月10日(木)17時00分~時分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課証券決済法令準備室
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6251
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券決済法令準備室(内線3687)

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