平成21年11月20日
金融庁

PwCアドバイザリー株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、PwCアドバイザリー株式会社社員による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年10月23日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

  • 決定の内容

    納付すべき課徴金の額及び納付期限

    金129万円  平成22年1月21日

  • 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

    被審人は、株式会社ファーストリテイリングとのアドバイザリーサービス業務の提供に関する業務委託契約の契約締結先であるPwCアドバイザリー株式会社の社員であったが、株式会社ファーストリテイリングが株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの株券の公開買付けを行うことを決定した事実を、同契約の履行に関し知り、この事実が公表された平成21年1月29日より前の同月28日に、同株券合計20株を、自己の計算において、買付価額209万9000円で買い付けたものである。

  • 課徴金の計算の基礎

    金融商品取引法第175条第2項第2号に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの最も高い株価は、平成21年2月3日の169,500円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (169,500円×20株)-(104,000円×1株+105,000円×19株)
    =1,291,000円

    課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、129万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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