平成21年12月11日
金融庁

フタバ産業株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、フタバ産業株式会社社員からの情報受領者による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年11月20日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金258万円  平成22年2月12日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、フタバ産業株式会社社員から、同人がその職務に関し知った、フタバ産業株式会社において同社の平成18年3月期、同19年3月期及び同20年3月期の各過年度決算数値に過誤があることが発覚した旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年10月15日より前の同月6日に、フタバ産業株式会社の株券9,700株を売付価額1135万8700円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項第1号に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)

-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表翌日である平成20年10月16日のフタバ産業株式会社の株価の終値は、905円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(1,171円×9,700株)-(905円×9,700株)

=2,580,200円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、258万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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