平成22年1月21日
金融庁

株式会社ベルーナ社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ベルーナ社員からの情報受領者による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年12月18日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第39号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金40万円  平成22年3月23日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、(株)ベルーナの社員から、同人がその職務に関し知った、(株)ベルーナが特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令の行政処分を受ける旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年7月9日午後2時30分より前の同月4日に、(株)ベルーナの株券合計1,750株を売付価額129万5450円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

平成20年法第律65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表翌日の平成20年7月10日の同社の株価の終値は、509円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(739円×1,300株+740円×100株+745円×350株)-(509円×1,750株)

=404,700円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、40万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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