平成22年3月15日
金融庁

株式会社ヤマノホールディングス役員からの情報受領者(関係法人)による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ヤマノホールディングス役員からの情報受領者(関係法人)による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年2月19日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第44号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金29万円  平成22年5月17日

2 課徴金に係る法第178条第1項に掲げる事実

被審人(株)ヤマノネットワークは、(株)ヤマノホールディングスの役員から、同人がその職務に関して知った、同社の子会社である堀田丸正(株)が、(株)ヤマノホールディングスの孫会社の異動を伴う株式の譲渡を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年10月29日より前の同月23日から同月29日までの間に、(株)ヤマノネットワークの計算において、(株)ヤマノホールディングスの株券合計2万1300株を買付価額134万5500円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表翌日の平成20年10月30日の同社の株価の終値は、77円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(77円×21,300株)

-(60円×7,800株+65円×13,500株)

=294,600円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、29万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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