平成22年12月24日
金融庁

「国際会計基準審議会等の国際会議への参加及び意見発信等」の成果物の公表について

我が国においては、2010年3月期から、国際的な財務・事業活動を行う上場企業の連結財務諸表に限定して、国際会計基準の任意適用を認めており、強制適用の是非については、国際会計基準を巡る課題の状況を十分に見極めつつ判断することになっています。

こうした状況を踏まえ、国際会計基準審議会における国際会計基準の策定、改訂等について、議論の動向を迅速かつ的確に把握し、我が国としての考え方を効果的に発信していくため、会計に関する国際会議へ参加し、議論の動向を把握するとともに、国際会計基準に関する専門知識を持つ国内関係者の意見を集約し、我が国としての考え方等を発信する事務について、公益財団法人財務会計基準機構に委託しました。

当該事務の成果物については、こちらをご覧下さい。(PDF:119KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3656、3664)

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