平成23年1月26日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の主な内容は、以下のとおりです(具体的な内容は、(別紙1~3)を御参照ください。)。

1.改正の概要

【金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針】

  • (1)平成22年金融商品取引法改正により、金融商品取引業者グループに対する連結規制・監督の枠組みが導入されることを踏まえた改正

    グループ全体の健全性の状況等を踏まえた適切な行政対応が実施できるよう、以下の留意事項等を追加。

    • 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」を適用して連結自己資本規制比率を算出する場合の留意点
    • 連結自己資本規制比率の状況に応じて行政処分を行う場合の留意点
    • 外国グループの日本拠点である第一種金融商品取引業者のグループ内の日本拠点に対する流動性の供給状況の把握等に関する留意点
  • (2)「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方」(平成22年9月13日金融庁公表)において、自主規制ルールの整備が求められた事項につき、各業者において、自主規制ルールを踏まえた適切な対応が行われているかを監督上の着眼点として追加。

  • (3)その他

    • (a)外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用業に係る留意点

    • (b)勤労者財産形成促進法に基づく累積投資に係る払込金の取扱い

    • (c)警告を行った類似商号使用者に対する対応 等

【主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針】

仕組預金に関して、上記(2)に準じた改正を行う。

2.実施期日等

上記1(1)、(2)及び(3)(a)の改正については、平成23年4月1日から適用予定。

その他の改正については、改正実施後適用予定。

この案について御意見がありましたら、平成23年2月25日(金)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)について・・・・監督局証券課(内線3360)
(別紙2)について・・・・監督局銀行第一課(内線2786)
(別紙3)について・・・・監督局銀行第二課(内線3394)

(別紙1)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:296KB)

(別紙2)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:85KB)

(別紙3)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:109KB)

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