平成22年7月16日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

(1)「企業結合に関する会計基準」の公表により、負ののれんの会計処理が変更されたことを踏まえ、固定負債の表示科目のうち「負ののれん」を削るとともに、特別利益の表示科目に「負ののれん発生益」を追加します。

(2)「連結財務諸表に関する会計基準」の公表により、連結子会社の資産・負債の評価において、部分時価評価法が廃止され全面時価評価法のみとなったことを踏まえ、連結財務諸表の記載事項「連結財務諸表の作成方針」のうち「連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項」を削ります。

(3)「連結財務諸表に関する会計基準」の公表により、少数株主損益調整前当期純損益の表示について改正されたことを踏まえ、連結損益計算書中、「法人税等合計」の次に、「少数株主損益調整前当期純利益(又は少数株主損益調整前当期純損失)」を追加します。

(4)その他所要の改正

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙7)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年8月16日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6116
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局総務課(内線3313)
別紙2・3・6・7について・・・監督局総務課協同組織金融室(内線3737)
別紙4について・・・監督局保険課(内線3345、3259)
別紙5について・・・監督局銀行第2課(内線3367)

(別紙1)PDF銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:321KB)

(別紙2)PDF信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:138KB)

(別紙3)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:124KB)

(別紙4)PDF保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:415KB)

(別紙5)PDF無尽業法施行細則(昭和6年大蔵省令第23号)付属雛形(新旧対照表)(PDF:88KB)

(別紙6)PDF労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:125KB)

(別紙7)PDF経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)別紙様式(新旧対照表)(PDF:177KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る