平成22年10月22日
金融庁

津山信用金庫に対する行政処分について

本日、中国財務局長から、津山信用金庫(本店:岡山県津山市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、中国財務局ウェブサイトを参照してください。)。

PDF「津山信用金庫に対する行政処分について」新しいウィンドウで開きます(中国財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

中国財務局 Tel:082-221-9221(代表)
理財部 金融監督第二課

中国財務局 Tel:086-223-1131(代表)
岡山財務事務所 理財課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

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