平成22年11月12日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案等」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案等」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • (1)銀行等の子会社である投資専門子会社の資金供給手段について、貸付け(劣後ローンを含む。)及び新株予約権を追加します。

  • (2)銀行代理業の許可申請書の添付資料のうち「内部管理に関する業務を行う組織の概要等を記載した書面」及び「銀行代理業の定款への事業目的への追加に係る株主総会の議事録」の提出を不要とします。

  • (3)銀行代理業の申請者が銀行の子会社である場合について、兼業承認基準を緩和します(銀行の子会社である貸金業者等を除く)。

具体的な内容については別紙1~5を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年12月13日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3684、3570)

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