平成23年3月31日
金融庁

「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成23年2月8日(火)から平成23年3月9日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2先より2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)(PDF:63KB)を御覧ください。

また、具体的な改正内容については別紙2~3を参照してください。

今回の公表内容については、平成24年3月31日から適用となります(「資金移動業者に関する内閣府令」の目次の改正については平成23年3月31日に施行されます)。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3537)

別紙1コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:63KB)

別紙2前払式支払手段に関する内閣府令関連部分(新旧対照表)(PDF:17KB)

別紙3資金移動業者に関する内閣府令関連部分(新旧対照表)(PDF:17KB)

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