平成23年1月28日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、連結ソルベンシー・マージン比率(連結SM比率)導入に関する「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.対象

保険持株会社及び保険会社を頂点とする全ての保険グループとします。

2.連結範囲

連結SM比率計算の対象は、会計上の取り扱いに合わせます。ただし、金融子会社(銀行、証券等の子会社)については、原則として連結SM比率計算の対象に含めます。

3.マージン(分子)の計算

連結財務諸表の純資産を基として、単体SM比率のマージン(分子)と同様に計算します。

4.海外保険会社等のリスク(分母)の計算

原則として、単体SM比率のリスク(分母)と同様に計算します。ただし、一定の簡便法に基づくリスク量を用いる方法や、他の業態の健全性規制におけるリスク量を用いる方法を選択肢として導入します。

5.施行期日(予定)

平成24年3月31日からの施行を予定しています。

更に詳細な解説については(別紙1)を、具体的な内容については(別紙2)~(別紙9)を御参照ください。

○規制の事前評価書

この案について御意見がありましたら、平成23年3月1日(火)12時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3496)

(別紙1)参考資料(PDF:153KB)

(別紙2)保険業法施行規則の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:150KB)

(別紙3)保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:29KB)

(別紙4)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:13KB)

(別紙5)保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき、保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(新設)(PDF:241KB)

(別紙6)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき、金融庁長官が定める額等を定める件(新設)(PDF:16KB)

(別紙7)保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき、金融庁長官の定める算出方法を定める件(新設)(PDF:10KB)

(別紙8)保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づく保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:79KB)

(別紙9)保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項の規定に基づく貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:25KB)

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