平成23年3月31日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成23年1月28日(金)から平成23年3月1日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、7先から33件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を、具体的な内容に関しては別紙2~9を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

今回の公表内容については、別紙8の一部を除き、平成24年3月31日から適用となります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3496)

(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:144KB)

(別紙2)保険業法施行規則の一部改正(PDF:181KB)

(別紙3)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部改正の一部改正(PDF:13KB)

(別紙4)保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部改正(PDF:29KB)

(別紙5)保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(PDF:230KB)

(別紙6)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件(PDF:16KB)

(別紙7)保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件(PDF:11KB)

(別紙8)保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件等の一部改正(PDF:99KB)

(別紙9)保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項の規定に基づく貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件の一部改正(PDF:21KB)

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