平成23年3月31日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.保険契約者等の保護の観点からの審査上の留意点の追加等

当庁金融サービス利用者相談室に寄せられている情報のうち保険契約者等保護の観点から商品審査上有用なものについては、監督指針の留意点に反映すること及び商品審査内容の課題を踏まえた留意点の追加等を行う。

(1)商品審査の実効性確保及び手続の迅速化

保険契約者等のニーズの変化に即応した迅速な商品開発を可能とする観点から商品審査の効率化・短縮化にかかる対応を行う。

(2)自動振替貸付制度における保険契約者等保護の充実

自動振替貸付制度を備えた保険商品については、当該制度の適用が保険契約者等の選択に委ねられるものになっているか、また、自動振替貸付を実行する場合に保険契約者等にその旨を遅滞なく通知することになっているかを明確にすることで、保険契約者等保護を図るための対応を行う。

2.保険商品・サービス等に関する表示の適正化

「業界における最上級その他の序列を直接に意味する用語」、「唯一性を直接に意味する用語」、「相対的な優位性があることを意味する用語」を使用する場合は、保険商品・サービス等が実際のものより著しく優良又は有利であると保険契約者等が誤認することを防止する観点から、その主張する内容の根拠について明確に表示することで、保険契約者等保護を図るための対応を行う。

3.保険金の内払いに関する態勢の整備

総損害額が確定する前に保険金の一部を支払う、いわゆる内払いを行う場合の保険会社の対応について、適切に対応する態勢を求める。

4.保険持株会社の子会社等の業務範囲の明確化

保険持株会社が直接または保険会社以外の子会社を通じて間接的に保有する子会社については、承認を受ければ一般事業会社も保有可能としており、その旨を明確化する。

具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年5月9日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課保険商品室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
【別紙1、別紙2について】
1.に関するお問い合わせ先
監督局保険課保険商品室(内線3777)
2.に関するお問い合わせ先
監督局保険課(内線3271)
3.に関するお問い合わせ先
監督局保険課(内線3342)
4.に関するお問い合わせ先
監督局保険課(内線3432)

【別紙3について】
監督局保険課損害保険・少額短期保険監督室(内線3232)

(別紙1)「保険会社向けの総合的な監督指針(本編)」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:218KB)

(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針 様式・参考資料編」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:463KB)

(別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:115KB)

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