平成22年8月3日
金融庁

「貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(案)」を公表し、平成22年6月21日(月)から同年7月21日(水)にかけて広く意見の募集を行いました。

本件については、特段の意見はございませんでしたが、ご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件の具体的な内容はPDF(別紙)を御参照ください。

なお、「貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件」は、本日(平成22年8月3日)付で公布、施行されました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3319、2778)

(別紙)PDF「貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件」(PDF:75KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る