平成23年4月15日
金融庁

城南チエン勧業株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長は、城南チエン勧業株式会社(本店:東京都大田区)に対して、貸金業法第24条の6の3の規定に基づき、業務改善命令を行いました。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1111(代表)
理財部金融監督第五課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室(内線2787)

サイトマップ

ページの先頭に戻る