平成23年4月28日
金融庁

貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令の概要

1.趣旨

今般の震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。

2.府令改正の概要

(1)総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化

  • (貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号の2、第10条の28第1項第1号、附則第2項)

    総量規制に抵触する顧客が、「社会通念上緊急に必要と認められる費用」のために例外借入れ(貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号の2)を行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。

    • 貸金業者に対する領収書等の提出が必要とされているが、当面の生活費等の様々な支出に充てる場合に配慮し、これを不要とする。

    • 返済期間が「三月を超えないこと」が要件とされているが、被災者の置かれた状況に配慮し、「六月を超えないこと」とする。

(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化

  • (貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号、施行規則第10条の28第1項第3号、附則第2項)

    個人事業主による借入れ(貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号)は総量規制の例外であるが、個人事業主が当該借入れを行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。

    • 貸金業者は、百万円を超える貸付けであれば、当該個人事業主の「事業計画、収支計画及び資金計画」に照らし、顧客の返済能力を判断しなければならないが、「計画」の策定・提示が困難な被災者に配慮し、より簡素な情報(現状等)に照らし判断すれば足りることとする(百万円以内の貸付けの場合と同じ取扱いとする)。

(3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化

  • (貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号、附則第3項)

    自らの収入だけに照らせば総量規制に抵触する顧客(主婦・主夫等)が、自身の年収と配偶者の年収を合算した額を基準として借入れ(合算年収の1/3まで)(貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号)を行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。

    • 当該顧客は、借入れを行う際に、配偶者との身分関係を証明する住民票又は戸籍抄本を提出する必要があるが、その入手が困難な被災者に配慮し、事後(六月以内)の提出で足りることとする。

(4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化

  • (貸金業法施行規則第10条の26第1項、附則第4項)

    極度額方式による借入れ(=キャッシング)を、一定額以上利用した顧客は、源泉徴収票等の年収を証明する書面を貸金業者に提出しなければならないが、これについて被災者に係る以下の特例を設ける。

    • 当該顧客は、源泉徴収票等を「二月以内」に提出しなければ、仮に極度額に余裕があってもキャッシングが止められてしまうが、その入手が困難な被災者に配慮し、「六月以内」の提出とする。

3.施行日等

上記のいずれも、今般の震災の被災者を対象とした時限措置(10月31日まで)とし、施行は公布の日(平成23年4月28日)からとする(ただし、上記(4)に係る改正の適用については、平成23年1月11日からとする)。

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