総量規制の例外となる貸付けに係る貸金業法施行規則の規定について

  • 貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号及び第2号に定める契約

    同条第2項第1号において保存義務が課せられている「不動産(借地権を含む。)売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面」については、売買契約書や請負契約書はあくまでも例示であって、こうした正式な契約書は必ずしも必要ではなく、締結した契約が不動産の建設資金等に必要な資金の貸付けに係るものであることを証する書面(領収書、請求書等)であれば足りる。

  • 貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号の2に定める契約

    同条第4項第2号に定める「社会通念上緊急に必要と認められる費用」には、一般に、東日本大震災の被災者の方々の生活費等についても含まれると解される。

  • 貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号に定める契約

    同条第2項第4号において保存義務が課せられている「第十条の十七第一項第四号の確定申告書同項第五号の青色申告決算書同項第六号の収支内訳書又は同項第七号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面」については、ここに列挙されている確定申告書等はあくまでも例示であって、こうした正式な証明書面は必ずしも必要ではなく、何らかの方法で、貸金業者が当該個人顧客の営む事業の実態を確認し、その旨を記録・保存すれば足りる。

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