平成22年11月12日
金融庁

米国証券取引所法SEC規則17g-5(格付会社関係)市中協議に対する意見の提出について

米国1934年証券取引所法及び米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission, SEC)が制定する規則(SEC規則)において、SECの登録を受けた格付会社(Nationally Recognized Statistical Rating Organization, NRSRO)に対する規制が定められています。

SECは、2010年5月19日、証券化商品の格付について導入するSEC規則17g-5(a)(3)(注1)(同年6月2日施行)に関し、米国外の証券化商品の格付(注2)については、その適用を同年12月2日まで延期する命令を発出するとともに、同規則について市中協議(別紙1(PDF:81KB))を行っています。

金融庁は、本日、同規則の米国市場外への適用免除措置の恒久化を求める意見(別紙2(PDF:49KB))を提出しました。

(注1)SEC規則17g-5(a)(3)では、NRSROが証券化商品の格付を付与するに際し、

i)新規格付プロセスにあるすべての証券化商品のリストと、発行体等が構築するWebページのアドレス〔→下記iii)〕を、登録格付会社のWebページ(パスワード保護あり)に掲載すること、

ii)上記Webページに、他の登録格付会社が無料・無制限にアクセスできるようにすること、

iii)発行体等に対し、格付付与の目的で登録格付会社に提供した全情報を掲載したWebページ(パスワード保護あり)の構築等を求めること、

が定められている。

(注2)適用延期の対象となるためには、i)証券化商品の発行体が米国人ではないこと(non-U.S. person)、ii)取引が米国外で行われること、の要件を満たすことが求められる。

(別紙1)SEC規則17g-5市中協議(PDF:81KB)

(別紙2)金融庁提出意見(PDF:49KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室、企業開示課(内線3671、3188)

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