平成22年7月9日
金融庁

株式会社ビットアイルの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ビットアイルの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年6月25日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金19万円

  • (2)納付期限平成22年9月10日

課徴金に係る法第178条第1項16号に掲げる事実

被審人は、(株)ビットアイルとの提携事業協議の合意に係る契約の締結交渉先である(株)電通国際情報サービスの社員から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、(株)ビットアイルが(株)電通国際情報サービスと業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年6月3日より前の同年5月11日に、(株)ビットアイルの株式合計8株を買付価額46万4000円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における(株)ビットアイルの最も高い株価は、平成21年6月4日の82,700円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(82,700円×8株)-(58,000円×8株)=197,600円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、19万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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