平成22年9月14日
金融庁

「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

  • (1)受益証券発行信託のうち、上場受益証券発行信託又は特定投資家向け受益証券発行信託に該当するものについては、一定の条件を満たす場合に限り、信託財産状況報告書及び自己取引等報告書の交付義務を免除するよう、信託業法施行規則、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則及び保険業法施行規則を改正する。

  • (2)その他所要の改正

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です。

3.具体的な内容については以下をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年10月14日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信託法令準備室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3560)

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