平成22年9月22日
金融庁

ジェイオーグループホールディングス株式会社との契約締結交渉者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ジェイオーグループホールディングス(株)との契約締結交渉者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年8月27日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金46万円

  • (2)納付期限平成22年11月24日

課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、ジェイオーグループホールディングス(株)が平成21年1月23日に公表した無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による第三者割当増資(払込予定額3億円)について、その実質的出資者として、ジェイオーグループホールディングス(株)との間で、無担保転換社債型新株予約権付社債に関する総額引受契約の締結の交渉をしていた者であるが、同契約の締結の交渉に関し、ジェイオーグループホールディングス(株)の業務執行を決定する機関が、同社の第三者割当による募集新株予約権を引き受ける者の募集を行うことを決定した事実を知り、この事実が公表された平成21年1月23日午後6時ころより前の平成20年10月21日から平成21年1月23日午後零時45分ころまでの間、ジェイオーグループホールディングス(株)の株式合計1万4000株を、自己の計算において買付価額79万円で買い付けたほか、平成21年1月22日に、ジェイオーグループホールディングス(株)の株式合計3000株を、自己の計算において売付価額24万9000円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

  • (1)(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    及び

  • (2)(売付価格)×(売付株数)

    -(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

(注)金融商品取引法の施行日である平成20年12月12日よりも前に行われた売買については、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

及び

(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

となる。

したがって、ジェイオーグループホールディングス(株)の株価について、重要事実の公表後2週間における最も高い株価は、92円(平成21年2月3日)、重要事実の公表後2週間における最も低い株価は、55円(平成21年1月26日)である。

また、重要事実の公表日(平成21年1月23日)の翌日が市場休業日であるため、以後直近のジェイオーグループホールディングス(株)の株価である平成21年1月26日の始値は、55円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

金融商品取引法の施行日である平成20年12月12日以降に行われた売買について

  • (1)(92円×11,000株)

    -(45円×1,000株+56円×2,000株+58円×5,000株+60円×3,000株)

    =385,000円

  • (2)(83円×3,000株)-(55円×3,000株)=84,000円

    385,000円+84,000円=469,000円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、46万円となる。

金融商品取引法の施行日である平成20年12月12日よりも前に行われた買付けについて

(55円×3,000株)

-(45円×1,000株+55円×1,000株+63円×1,000株)

=2,000円

課徴金の額は1万円未満であるため、0円となる。

以上より、課徴金の額は次のとおりである。

46万円+0円=46万円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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