平成22年9月22日
金融庁

ジェイオーグループホールディングス株式会社との契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ジェイオーグループホールディングス(株)との契約締結者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年8月27日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金79万円

  • (2)納付期限平成22年11月24日

課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、ジェイオーグループホールディングス(株)が平成21年1月23日に公表した無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による第三者割当増資(払込予定額3億円)について、その実質的出資者として、ジェイオーグループホールディングス(株)との間で、無担保転換社債型新株予約権付社債に関する総額引受契約を締結した者であるが、同契約の履行に関し、無担保転換社債型新株予約権付社債の払込期日に払込予定額3億円が払い込まれず、無担保転換社債型新株予約権付社債が失権となる蓋然性が高まり、ジェイオーグループホールディングス(株)として、かねてより会計監査人から指摘を受けていた継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するための財務基盤を充実させるのに必要な資金等を確保するのが著しく困難となった旨のジェイオーグループホールディングス(株)の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知り、この事実が公表された平成21年2月20日より前の同月19日に、ジェイオーグループホールディングス(株)の株式合計3万400株を、自己の計算において売付価額112万4800円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

となる。

したがって、ジェイオーグループホールディングス(株)の株価について、重要事実の公表後2週間における最も低い株価は、11円(平成21年3月2日)であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(37円×30,400株)-(11円×30,400株)

=790,400円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、79万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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