平成22年10月14日
金融庁

株式会社シニアコミュニケーション役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)シニアコミュニケーション役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年9月17日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第21号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金224万円

  • (2)納付期限平成22年12月15日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号に掲げる事実

被審人は、下表のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある平成18年3月期の連結財務諸表を記載した目論見書を使用し、同目論見書に虚偽の記載があることを知りながらその作成に関与し、同目論見書に係る売出しにより、平成18年11月2日、同人が所有する380株の(株)シニアコミュニケーション株券を112,423,000円で売り付けた。

被審人が行った上記の行為は、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条第5項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書」を使用した発行者の役員等であって、当該目論見書に虚偽の記載があることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた行為に該当すると認められる。

財務計算に関する書類 虚偽記載
書類 会計期間 内容(注) 事由
連結損益計算書 平成17年4月1日~平成18年3月31日の連結会計期間 連結経常損益が▲127百万円であるところを217百万円と記載
連結当期純損益が▲316百万円であるところを85百万円と記載
・売上の前倒し計上
・架空売上の計上
連結貸借対照表 連結純資産額に相当する「資本合計」欄が568百万円であるところを1,349百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。

課徴金の計算の基礎

旧金融商品取引法第172条第5項において準用する同条第2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書に係る売出しにより売り付けた被審人が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、

平成18年11月2日、同人が所有する(株)シニアコミュニケーションの株券を、売出しにより売り付けるに当たり使用した目論見書に係る課徴金の額は、

112,423,000×2/100=2,248,460円

について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、2,240,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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