平成22年10月15日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、格付の公的利用が投資者による格付への過度の依存を招いたとの問題意識を踏まえ、格付の公的利用のあり方について見直しを行う必要があるため、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の改正を行うものです。

1.改正の概要

  • (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正

    短期投資法人債の発行要件の一つとして規定されている、指定格付機関による格付を取得していることとする要件を削除します。

  • (2)資産の流動化に関する法律施行規則の改正

    特定短期社債及び特定約束手形の発行要件の一つとして規定されている、指定格付機関による格付を取得していることとする要件を削除します。

2.具体的内容については以下をご参照ください。

3.施行期日

平成23年1月1日

この案について御意見がありましたら、平成22年11月15日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2386)

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