平成22年12月6日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する

内閣府令(案)」につきまして、平成22年10月15日(金)から平成22年11月15日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

この結果、特段の意見はございませんでした。本案を検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

具体的な改正内容については別紙1~5を参照してください。

なお、改正内容のうち、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものについては、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。

2.施行期日等

本改正内容は、本日公布され、平成23年1月1日に施行される予定です。

※ 別紙3の改正内容については本日(公布日)施行。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2386)

(別紙1)資産の流動化に関する法律施行規則(新旧対象表)(PDF:74KB)

(別紙2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(新旧対照表)(PDF:64KB)

(別紙3)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(新旧対照表)(PDF:56KB)

(別紙4)資産の流動化に関する法律施行規則第二十六条第二項第五号並びに第九十一条第二号イ及びロの規定に基づく特定目的会社が発行を予定する特定約束手形が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件を廃止する件(PDF:46KB)

(別紙5)投資法人が発行を予定する短期投資法人債が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件を廃止する件(PDF:46KB)

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