平成22年12月27日
金融庁

株式会社ローソンエンターメディアに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ローソンエンターメディアに係る有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年11月24日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第30号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:148KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金800万円

  • (2)納付期限平成23年2月28日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項各号に掲げる事実

被審人(株)ローソンエンターメディアは、関東財務局長に対し、下表のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)第172条の2第1項及び金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

(株)ローソンエンターメディアの有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成21年
5月21日
第17期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成21年2月期有価証券報告書) 平成20年3月1日~平成21年2月28日の会計期間 損益計算書 当期純損益が▲1,444百万円であるところを550百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
貸借対照表 純資産額が4,420百万円であるところを6,432百万円と記載
平成21年
7月10日
第18期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年5月第1四半期報告書) 平成21年3月1日~平成21年5月31日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が5,051百万円であるところを7,220百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成21年
10月14日
第18期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年8月第2四半期報告書) 平成21年6月1日~平成21年8月31日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が5,158百万円であるところを7,344百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成22年
1月14日
第18期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年11月第3四半期報告書) 平成21年3月1日~平成21年11月30日の第3四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純損益が▲3,112百万円であるところを1,143百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
平成21年9月1日~平成21年11月30日の第3四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が1,074百万円であるところを7,326百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

  • (1)旧金商法第172条の2第1項の規定により、平成21年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額

    • 300万円

      を超えないことから、300万円となる。

  • (2)金商法第172条の4第2項の規定により、平成21年5月第1四半期報告書、平成21年8月第2四半期報告書及び平成21年11月第3四半期報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      がいずれも

    • 600万円

      を超えないことから、それぞれ300万円となるが、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、600万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分し、それぞれ200万円と算定される。

      ただし、平成21年11月第3四半期報告書については、金商法第26条の規定による検査が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金商法第185条の7第12項の規定により、按分後の金額200万円に100分の50を乗じて得た額が課徴金の額となる。

      以上により、平成21年5月第1四半期報告書及び平成21年8月第2四半期報告書に係る課徴金の額は200万円となり、平成21年11月第3四半期報告書に係る課徴金の額は100万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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