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平成23年2月15日
金融庁

スタンダードチャータード銀行在日支店に対する行政処分について

金融庁は、本日、スタンダードチャータード銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。

I .命令の内容

銀行法第47条第2項、第4項及び第26条第1項に基づく命令

  • 1.法令等遵守(コンプライアンス)にかかる内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む。)を以下の観点から構築すること。

    • (1)法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化

    • (2)法務・コンプライアンス機能の再構築・整備

    • (3)役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底及び法令遵守意識の醸成・向上

    • (4)法令諸規則に則った適正な業務運営・管理を確保するための監査体制・方法等の抜本的な見直し、実効性ある監査及び監査後のフォローアップの実施

  • 2.上記1.、並びに検査結果通知及び報告命令で指摘された事項にかかる業務の改善計画(前回検査で指摘された事項に対する業務改善の実効性の検証を含む。)を平成23年3月15日までに提出し、直ちに実行すること。また、必要に応じ、顧客保護のため万全の対応をとること。

  • 3.上記2.の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成23年5月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

II .処分の理由

当庁の立入検査(平成22年6月29日通知)、並びに銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告等によると、以下のとおり、在日支店の法令等遵守態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに、支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。

  • 1.以下のような法令違反、法令等遵守態勢上の問題点等が認められたこと。

    • (1)海外支店等のカストディ業務に関する代理又は媒介行為について、銀行法第52条の2第1項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定に基づく内閣総理大臣の認可を受けずに代理又は媒介行為を行っていたこと。

      当該カストディ業務については、法務コンプライアンス部の責任者が外部コンサルタントに照会を行い、法令違反の可能性を指摘する回答を得ていたにもかかわらず、必要な対応を行っていない。

    • (2)在日支店が大阪市内に賃借したレンタルオフィスにおいて、銀行法第47条の2(従たる外国銀行支店の設置等)の規定に基づく内閣総理大臣の認可を受けることなく銀行業務を行っていたこと。

      当該レンタルオフィスについては当局に「職員は常駐しない」と説明していたが、実際には職員が常駐していた。法務コンプライアンス部の責任者はこうした実態を認識していたにもかかわらず、再度検討するなどの対応を行っていない。

    • (3)在日支店では当座貸越契約について平成21年7月に適用金利の引上げ及び期限の利益の喪失事由に関する約定書の記載を変更している。

      しかしながら、顧客に対して、適用金利の引上げのみを説明し、顧客が不利益を被る可能性がある期限の利益喪失事由の記載の変更がなされることを説明しないまま約定書を差し替えており、顧客説明態勢に不十分な点が認められたこと。

  • 2.1.のような問題が発生した背景として、以下のように経営管理態勢に基本的な問題が認められること。

    • (1)法令等遵守態勢等における法務コンプライアンス部の責任者のように、内部管理責任者がその職責を果たしていないこと。

    • (2)銀行業務についての指揮監督権限を与えられている在日支店経営陣が、在日支店の運営実態について内部管理責任者から報告を十分行わせていないなど管理責任を果たしていないこと。

    • (3)リスク管理上の課題を議論するべくリスク管理委員会が設置されているにもかかわらず、内部管理責任者が今回判明した法令違反の報告を行っていないなど、リスク管理態勢に機能不全が見られること。

  • 3.内部監査について、在日支店内での内部監査において、以上のような法令違反を発見できておらず、内部監査機能に実効性が認められないこと。

  • 4.在日支店では、前回の当庁の立入検査結果(平成19年3月12日通知)を受け、業務改善に取り組んできており、内部規程を整備してきた。しかしながら、内部規程を遵守していない、もしくは形骸化している状況が今般の立入検査で認められるなど、これまでの業務改善について実効性が担保されていないこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3752)

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