平成23年3月16日
金融庁

株式会社ファミリーマート社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ファミリーマート社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年2月15日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第45号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:118KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金347万円

  • (2)納付期限平成23年5月17日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、平成21年11月9日ころ、(株)ファミリーマートの社員から、同人がその職務に関し知った、(株)ファミリーマートの業務執行を決定する機関が、(株)エーエム・ピーエム・ジャパンを子会社化するため同社株式の100パーセントを取得することについての決定をした旨の事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成21年11月13日より前の同月11日に、他人の名義で、自己の計算において、(株)ファミリーマートの株式合計1万株を買付価額2483万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第175条第1項第2号の規定に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における最も高い株価は、平成21年11月27日の2,830円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(2,830円×10,000株)-(2,480円×4,000株+2,485円×6,000株)

=3,470,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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