平成23年3月29日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

1.改正の概要

  • (1)所有権の移転の登録免許税の軽減に係る証明書の発行に係る取扱いについて、投資法人、信託会社等及び特定目的会社が取得する建物の倉庫以外の床面積割合を確認する方法として、行政書士が発行する証明書の添付を求めているところ、国土交通大臣が発行する証明書の添付を求めることとします。

  • (2)所有権の移転の登録免許税の軽減に係る証明書及び不動産取得税の軽減に係る証明書の発行に係る取扱いについて、不動産の登記事項証明書の添付を求めることとします。

具体的な改正の内容については、別紙1(PDF:200KB)及び別紙2(PDF:97KB)をご参照ください。

2.実施期日等

平成23年4月1日から適用。

なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第2号に規定する納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定めるものに該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局証券課(内線2663)
別紙2について・・・監督局総務課金融会社室(内線2777、2781)

(別紙1)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:200KB)

(別紙2)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)一部改正(新旧対照表)(PDF:97KB)

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