平成23年6月2日
金融庁

「投資信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「投資信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、企業会計基準委員会が公表した「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「過年度遡及会計基準」という。)等を踏まえ、投資信託財産の計算に関する規則(以下「投資信託計算規則」という。)、投資法人の計算に関する規則(以下「投資法人計算規則」という。)、特定目的会社の計算に関する規則(以下「特定目的会社計算規則」という。)及び特定目的信託財産の計算に関する規則(以下「特定目的信託計算規則」という。)等並びに「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項(以下「財務諸表等規則ガイドライン」という。)について所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容

  • (1) 過年度遡及会計基準関係の改正事項

    • (a) 定義規定の整備

      「遡及適用」「誤謬の訂正」等の所要の用語を追加するものです(投資信託計算規則第2条、投資法人計算規則第2条、特定目的会社計算規則第2条、特定目的信託計算規則第2条)。

    • (b) 損益計算書等の規定の整備

      損益計算書における「前期繰越利益の額」若しくは「前期繰越損失の額」又は損益及び剰余金計算書における「期首剰余金」若しくは「期首欠損金」につき、遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」といいます。)をする場合には、遡及適用等をした後の額を記載すると共に、遡及適用等をする前のこれらの額とこれらに対する影響額を区分表示させるものです(投資信託計算規則第52条、投資法人計算規則第54条、特定目的会社計算規則第45条、特定目的信託計算規則第65条)。

    • (c) 投資主資本等変動計算書等の規定の整備

      投資主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書における一定の項目の「当期首残高」につき遡及適用等をする場合、当期首残高及びこれに対する影響額を記載する旨の改正をするものです(投資法人計算規則第56条、特定目的会社計算規則第47条)。

    • (d) 注記に関する規定の整備

      会計方針の変更に関する注記等の注記項目の新設及びこれに伴う所要の改正をするものです(投資信託計算規則第55条の3、第55条の5~第55条の5の5、投資法人計算規則第58条、第61条~第61条の5、特定目的会社計算規則第49条、第52条~第52条の5、特定目的信託計算規則第7条~第7条の5)。

    • (e) 監査報告等に関する規定の整備

      i)投資主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益計算書等において、当期首残高に対する遡及適用等による影響額が表示されることとなり、これらは当然に計算書類の一部として監査対象となることが明らかになったため、無用の誤解を避けるべく、当該監査義務に関する注意規定を削除するものです。また、ii)監査報告等の内容とすべき事項を定める規定につき、所要の形式的な改正をするものです(投資法人の会計監査に関する規則第5条、特定目的会社の監査に関する規則第6条、第9条)。

    • (f) 財務諸表等規則ガイドラインによる確認規定

      遡及適用等を行った場合に、金融商品取引法に基づく財務諸表における記載事項を確認するための規定を定めるものです(別記事業関係13、14等)。

  • (2) その他の改正事項

    企業会計基準委員会の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の改正等を踏まえ、「一口当たり情報に関する注記」につき注記事項を追加するものです(投資法人計算規則第68条、特定目的会社計算規則第59条)。

2. 施行時期及び経過措置

  • (1) 施行時期

    未定(公布の日から施行する予定です。)

  • (2) 経過措置

    平成23年4月1日以後に開始する事業年度、営業期間又は計算期間に係る計算書類等について適用し、同日前に開始する事業年度、営業期間又は計算期間に係るものについては、なお従前の例によることを予定しています。

具体的な内容については(別紙1)~(別紙8)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年6月15日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件につきましては、企業会計基準委員会から公表された「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が平成23年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるところ、投資信託、投資法人、特定目的会社及び特定目的信託の計算規則上の取扱いにつき、頂いたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は、平成23年6月2日(木)から平成23年6月15日(水)までの期間としています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~7について 総務企画局市場課(内線2348、3601)
別紙8について   総務企画局企業開示課(内線3667)

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