平成24年5月17日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)につきまして、平成24年5月7日(月)から平成24年5月11日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1(PDF:65KB))をご覧ください。

具体的な改正内容につきましては(別紙2及び3)をご覧ください。

改正後の各監督指針については、本日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局 銀行第二課(内線3714)
総務課協同組織金融室(内線3383)

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