平成24年6月1日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案等につきまして、平成24月4月3日(火)から平成24年5月2日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:91KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙18)をそれぞれ御参照ください。

2.公布・施行日について

本件の内閣府令等は本日付で公布され、本日から施行されます。

○本件で公表する内閣府令
内閣府令 具体的な内容
1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) 別紙2(PDF:21KB)
2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) 別紙3(PDF:21KB)
3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) 別紙4(PDF:20KB)
4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) 別紙5(PDF:22KB)
5 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) 別紙6(PDF:19KB)
6 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号) 別紙7(PDF:40KB)
7 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号) 別紙8(PDF:16KB)
8 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(平成24年内閣府令第10号) 別紙9(PDF:15KB)
○本件で公表する共管命令
共管命令 具体的な内容
1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) 別紙10(PDF:20KB)
2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) 別紙11(PDF:19KB)
○本件で公表する告示
告示 具体的な内容
1 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第4号) 別紙12(PDF:18KB)
2 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第5号) 別紙13(PDF:20KB)
3 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第7号) 別紙14(PDF:19KB)
4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第8号) 別紙15(PDF:18KB)
5 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第6号) 別紙16(PDF:18KB)
6 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第1号) 別紙17(PDF:17KB)
7 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第1号) 別紙18(PDF:16KB)

なお、下記の内閣府令についても一部改正等を行っておりますが、これは、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(平成24年内閣府令第10号)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

サイトマップ

ページの先頭に戻る