平成24年4月2日
金融庁

「保険業法施行令の一部を改正する政令」について

「保険業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の成立を受け、3月31日、「保険業法施行令の一部を改正する政令」が公布されましたのでお知らせします。

本政令は、平成24年3月31日から施行されております。

なお、本件政令は、改正法の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課保険企画室(内線3569)

サイトマップ

ページの先頭に戻る