平成24年1月6日
金融庁

「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件の概要は以下のとおりです。

  • (1)貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の改正

    現在、貸付事業を行う特例民法法人は、経過措置として貸金業法の適用除外とする特例が認められているが、こうした特例民法法人が一般法人に移行した場合においても、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる以下の法人については、引き続き貸金業法の適用除外とする。

    • 一の会社等の役員若しくは使用人が構成する団体又は一の国家公務員共済組合若しくは一の地方公務員共済組合の組合員が構成する団体

    • ii業として行う貸付けが無利息の奨学金である団体

    • (※)上記の手当てに併せて、特例民法法人が一般法人化する前に締結していた貸付けに係る契約に基づいて、一般法人化した後に実際に貸付行為を行う場合、そのような貸付けについては貸金業法の適用を受けないようにするための経過措置を整備。

  • (2)保険業法施行令の改正

    上記(1)iにあわせて所要の修正を行う。

2.施行期日等

公布の日からの施行を予定しています。

この案について御意見がありましたら、平成24年2月6日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

・郵便
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
(別紙1~3)について:金融庁 総務企画局企画課 信用制度参事官室
(別紙4~6)について:金融庁 総務企画局企画課 保険企画室
・ファックス
(別紙1~3)について:03-3506-6236
(別紙4~6)について:03-3506-6244
・URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~3)について
総務企画局企画課 信用制度参事官室(内線2752)
(別紙4~6)について
総務企画局企画課 保険企画室(内線3573、3578)

サイトマップ

ページの先頭に戻る