平成23年12月27日
金融庁

銀行等保有株式取得機構及び生命保険契約者保護機構について
(自見内閣府特命担当大臣平成23年12月27日閣議後記者会見)

  • 銀行の財務の健全性を確保するためのセーフティネットとしての役割を果たすことを目的とした銀行等保有株式取得機構(平成14年1月設立)による銀行保有株式等(注)の買取期限は、平成24年3月末とされております。

    (注)買取対象

    • 銀行等の保有する株式、優先株式・優先出資、ETF、J-REIT
    • 持合事業法人の保有する銀行株、優先株式・優先出資
  • また、生命保険契約者保護機構(平成10年12月設立)が破綻した生命保険会社に対して行う資金援助の財源について、民間負担のみでは賄えない場合に行われる政府補助も、同じく平成24年3月末までの破綻が対象とされております。

    (注)生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構による資金援助の財源としては、

    • 1.機構の会員である生命保険会社が事前に積み立てた資金(限度額:4,000億円、平成23年3月末積立残高:162億円)

    • 2.機構による政府保証付借入(限度額:4,600億円)が充てられ、

    • 3.それでも足りない場合、一定の要件の下で政府補助(法律で定めた時限措置)ができることとなっている。

  • 我が国の金融システムは相対的に安定しているところではありますが、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱等が続いている状況に鑑み、

    • 経済・株式市場が互いに悪影響を及ぼし、スパイラル的に悪化することを防ぐため、銀行等保有株式取得機構が、株式処分の受け皿、セーフティネットとしての役割を果たすこと(注)
    • 生命保険契約者保護機構がセーフティネットとしての機能を万全に果たすこと

    は引き続き重要であります。

    (注)バーゼルIIIの実施に伴い所要自己資本等が段階的に引き上げられること等から、銀行等の保有株式等の処分のニーズは依然として高い。

  • このため、株式等の買取期限及び政府補助の期限を5年間延長することが適当であり、次期通常国会にそのための法案を提出することとしたいと考えております。

    (注)銀行等保有株式取得機構について、株式買取資金の調達のための政府保証枠として引き続き20兆円を設定。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3582)
総務企画局企画課保険企画室(内線3569)

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