平成23年9月29日
金融庁

株式会社fonfunに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)fonfunに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年8月25日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項2号及び4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:127KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1963万円

  • (2)納付期限平成23年11月30日

課徴金に係る金商法178条1項各号に掲げる事実

  • (1)課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実

    被審人(株) fonfun(以下「被審人」という。)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。

  • 開示書類の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    1 平成20年
    8月13日
    第13期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲264百万円であるところを▲123百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    2 平成20年
    11月12日
    第13期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成20年4月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲797百万円であるところを▲568百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    3 平成21年
    2月12日
    第13期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成20年4月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲1,100百万円であるところを▲667百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    ・債務保証損失引当金の不計上
    平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,069百万円であるところを1,501百万円と記載
    4 平成21年
    6月29日
    第13期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成20年4月1日~平成21年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲2,129百万円であるところを▲1,680百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    ・債務保証損失引当金の不計上
    平成20年4月1日~平成21年3月31日の会計期間 貸借対照表 純資産額が132百万円であるところを613百万円と記載
    5 平成21年
    8月13日
    第14期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期会計期間 四半期
    貸借対照表
    純資産額が155百万円であるところを630百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    6 平成21年
    11月16日
    第14期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書 平成21年7月1日~平成21年9月30日の第2四半期会計期間 四半期
    貸借対照表
    純資産額が173百万円であるところを640百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    7 平成22年
    2月15日
    第14期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年10月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が274百万円であるところを727百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    8 平成22年
    6月30日
    第14期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が316百万円であるところを766百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    9 平成22年
    8月13日
    第15期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が333百万円であるところを775百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
    10 平成22年
    11月12日
    第15期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が359百万円であるところを791百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

  • (2)課徴金に係る金商法178条1項2号に掲げる事実

    被審人は、関東財務局長に対し、平成21年10月30日、第13期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(上記表の番号4の書類)及び第14期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(上記表の番号5の書類)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月16日、515,000株の株式を103,000,000円で取得させ、もって重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。

課徴金の計算の基礎

上記2(1)の表に掲げる各事実及び同2(2)に掲げる事実について、課徴金額は、それぞれ以下のとおりとなる。

  • (1)上記2(1)の表の番号1から同4

    平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)172条の2第1項及び2項の規定により、番号1から同4に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(473,326円)

    • 3,000,000円

    • を超えないことから、

    • 番号1から同3については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

    • 番号4については、3,000,000円

    • となるが、番号1から同4が、いずれも第13期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項及び平成20年内閣府令第79号による改正前の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の2の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、

    • a'番号1から同3に係る課徴金の額は

      3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000+3,000,000)=600,000円

    • b'番号4に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000+3,000,000)=1,200,000円

    • となる。

  • (2)上記2(1)の表の番号5から同8

    金商法172条の4第1項及び2項の規定により、番号5から同8に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      番号5 22,625円
      番号6 40,151円
      番号7 32,582円
      番号8 32,791円
    • 6,000,000円

    • を超えないことから、

    • 番号5から同7については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    • 番号8については、6,000,000円

    • となるが、番号5から同8が、いずれも第14期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、

    • a'番号5から同7に係る課徴金の額は

      6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)=1,200,000円

    • b'番号4に係る課徴金の額は

      6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)=2,400,000円

    • となる。

  • (3)上記2(1)の表の番号9及び同10

    金商法172条の4第2項及び1項の規定により、番号9及び同10に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      番号9 47,180円
      番号10 32,470円
    • 6,000,000円

    • を超えないことから、番号9及び同10については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

  • (4)上記2(2)

    金商法172条の2第1項1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

    平成21年10月30日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

    103,000,000円×4.5/100=4,635,000円

    について、金商法176条2項の規定により1万円未満を切り捨てて、4,630,000円

    となる。

  • (5)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    600,000円+600,000円+600,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円+3,000,000円+3,000,000円+4,630,000円

    =19,630,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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