平成23年10月11日
金融庁

株式会社サイバー・コミュニケーションズ社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サイバー・コミュニケーションズ社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年9月13日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:119KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金233万円

  • (2)納付期限 平成23年12月12日

課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成21年1月14日ころ、東京都港区東新橋二丁目14番1号に本店を置き、インターネット等のネットワークを利用した広告媒体の購入、販売、斡旋等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されていた(平成21年7月27日上場廃止)(株)サイバー・コミュニケーションズの社員であったBから、同社の役員であったCが同社と(株)電通との間の機密保持契約の締結の交渉に関し知り、その後、Bがその職務に関し知った、(株)電通の業務執行を決定する機関が、(株)サイバー・コミュニケーションズの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成21年2月2日より前の同年1月15日から同月26日までの間、自己の計算において、(株)サイバー・コミュニケーションズの株式合計95株を買付価額合計167万5140円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付けの実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (42,250円×95株)

    -(17,270円×3株+17,280円×1株+17,300円×10株+17,320円×3株

    +17,380円×11株+17,390円×7株+17,400円×2株+17,440円×7株

    +17,450円×6株+17,880円×20株+17,960円×25株)

    =2,338,610円

  • (2)金融商品取引法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,330,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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