平成24年2月15日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成23年11月22日(火)から平成23年12月26日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、10の個人及び団体より延べ50件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1(PDF:164KB))を御覧ください。

改正後の監督指針については、別紙2及び別紙3のとおり改正し、本日付で、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

なお、改正内容のうち、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものにつきましては、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。

改正後の監督指針は、登録申請書への記載事項(「本店等の名称及び所在地」)の追加に係るIIIの改正部分、適格投資家向け投資運用業に係るV・VIの改正部分、投資助言・代理業の人的構成要件の追加に係るVIIの改正部分及び適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の追加に係るIXの改正部分については4月1日より、それ以外の部分については本日より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3360)

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