平成24年5月24日
金融庁

株式会社エフティコミュニケーションズとの契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)エフティコミュニケーションズとの契約締結者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年4月27日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:123KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金103万円

  • (2)納付期限 平成24年7月23日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成22年12月23日ころまでに、その発行する株式が大阪証券取引所JASDAQスタンダードに上場されていた(株)エフティコミュニケーションズとの業務委託契約の締結の交渉に関し、(株)エフティコミュニケーションズの業務執行を決定する機関が、新たな事業としてLED照明の製造及び販売を開始することについての決定をした旨の事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成23年1月24日より前の同月11日から同月13日にかけて、自己の計算において、(株)エフティコミュニケーションズ株式合計40株を買付価額合計130万450円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (58,400円×40株)

    -(31,800円×5株+32,100円×5株+32,400円×1株+32,450円×1株+32,500円×7株+32,600円×11株+33,000円×10株)

    = 1,035,550円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,030,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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