平成24年9月10日
金融庁

株式会社十六銀行及び株式会社岐阜銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の変更認定について

株式会社十六銀行及び株式会社岐阜銀行から提出された「事業再構築計画」について、産業活力の再生及び産業活力の革新に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業の構造の変更及び同項2号に規定する事業革新を行う者として、同法に定める認定要件を満たすと認められるため、平成22年12月20日付で事業再構築計画の認定を行っています。

今回、十六銀行及び岐阜銀行から、合併比率及び合併予定日が決まったことを踏まえ、認定事業再構築計画における計数計画を見直すとして、「認定事業再構築計画の変更認定申請書」が提出されたため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第6条第1項の規定に基づき審査した結果、同法に定める認定要件を満たすと認められるため、当該変更にかかる認定を行いました。

変更認定事業再構築計画の内容の公表(PDF:56KB)

【変更認定事業再構築計画の概要】

  • 1.事業再構築の実施時期

    開始時期
    平成22年12月
    終了時期
    平成25年11月
  • 2.申請者の概要

    株式会社十六銀行(平成24年3月31日時点)
     
    資本金
    368億円
    代表者
    取締役頭取 堀江 博海
    本店所在地
    岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地
    株式会社岐阜銀行(平成24年3月31日時点)
     
    資本金
    150億円
    代表者
    取締役頭取 湯畑 正泰
    本店所在地
    岐阜県岐阜市宇佐南1丁目7番1号

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課(内線3365、3413)

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