平成24年9月28日
金融庁

「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等について

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行に伴い、「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令」等について別紙1、2のとおり、所要の規定の整理を行いました。

本件の内閣府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものとして、意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。

なお、本件の内閣府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3544、3576)

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