平成25年2月4日
金融庁
「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について
金融庁では、「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本施策については、平成25年1月11日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「信用金庫・信用組合による会員・組合員の海外子会社への融資等の解禁」に係る施策が「日本企業の海外展開支援等」の一項目として盛り込まれているものです。
本件の概要は以下のとおりです。
1.政令・内閣府令等
(1)「信用金庫法施行令」及び「中小企業等協同組合法施行令」の改正(別紙2、3)
信用金庫及び信用協同組合(以下「信用金庫等」)が会員及び組合員(以下「会員等」といい、事業規模等の拡大に伴い、会員の要件を満たさなくなったことにより脱退した事業者である卒業会員も含みます。)の外国子会社に対し直接資金の貸付け等を行うことはできないことから、会員等以外の者に対して行うことができる資金の貸付け(員外貸付)の1項目として、会員等の外国子会社への資金の貸付けを追加することとします。
また、これらの政令における外国子会社の定義について規定することとします。
(2)「信用金庫法施行規則」及び「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令」の改正(別紙4、5)
I上記政令改正における外国子会社の定義の詳細について規定することとします。
II信用金庫等が行うことができる債務の保証等の範囲に係る規定を改正し、会員等以外の者に対して行うことができる債務の保証の一項目として、会員等の外国子会社に対する債務の保証を追加することとします。
(3)「信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件」の改正(別紙6)
卒業会員の外国子会社に対する資金の貸付けを行うことできる期間について規定することとします。当該期間については、当該外国子会社の親会社である卒業会員に対して資金の貸付けを行うことができる期間内に限ることとします。
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(4)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正(別紙7)
会員等の外国子会社に対し資金の貸付け等を行う場合の、リスク管理態勢等の整備について明記することとします。
【参考】本件の概要図別紙1(PDF:150KB)
政令案 | 新旧対照表 |
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1 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号) |
別紙2(PDF:75KB) |
2 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号) |
別紙3(PDF:84KB) |
内閣府令案 | 具体的な内容 |
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1 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) |
別紙4(PDF:103KB) |
2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第9号) |
別紙5(PDF:89KB) |
告示案 | 具体的な内容 |
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1 信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件(昭和43年大蔵省告示第71号) |
別紙6(PDF:52KB) |
告示案 | 具体的な内容 |
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1 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 |
別紙7(PDF:86KB) |
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記政令等を公布及び施行する予定です。
3.規制の事前評価(RIA)
信用金庫・信用組合による会員・組合員の外国子会社への資金の貸付け等の解禁別紙8(PDF:54KB)、別紙9(PDF:61KB)
具体的な内容については(別紙8、9)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成25年3月5日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
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お問い合わせ先
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(別紙1~6について)…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577)
(別紙7について)…監督局総務課協同組織金融室(内線3383)